「旬刊宮崎」があぐら牧場の口蹄疫感染から1ヶ月間の隠蔽を報道!!!
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見出しを挙げておきます。
旬刊宮崎 2010年5月15日付 一面
重大犯罪だ! 口蹄疫感染1ヶ月も隠蔽
安愚楽牧場~4月初旬100頭以上が感染牛~
データ改ざんで証拠隠滅
発覚前県外に5頭出荷
2面
感染拡大の張本人
家畜伝染病予防法 複数の違反行為
発症事実 報告しない 感染牛 勝手に移動
えびの市まで飛び火
ここまで
http://dororon.blog.shinobi.jp/Entry/988/より本文も転載させていただきます(19日2時追記)。
テキスト起こし ここから。
重大犯罪だ!口蹄疫感染1ヶ月も隠ぺい
4月初旬100頭以上が感染牛
データ改ざんで証拠隠滅
発覚前県外に5頭出荷 安愚楽牧場
安愚楽牧場は、一九八一年の設立。全国で約二十五の牧場を経営する。畜産事業を中心に、食肉加工品の製造・販売、食肉加工品の直売店の運営を行っている。
宮崎県では一九九三年に宮崎支店(高鍋町大字上江六五七三-二)を設置。九七年には、児湯牧場(西都市と川南町に合計十三牧場)と野尻湖牧場を開設した。
四月二十日、都農町の繁殖牛農家で口蹄疫に感染した疑いのある牛三頭が見つかった。宮崎県では二〇〇〇年以来、十年ぶりの発症。ところが、この約二週間前、既に感染の疑いのある牛が発見されていた。
関係者によると、四月はじめ、安愚楽牧場第七農場(川南町)で、口蹄疫症状の一つである“よだれ”を大量に流す牛が発見された。当初、牧場長らは「風邪だ」と無視していた。
当時、同牧場は約七百頭の牛を飼育していた。その後、うち百五十~二百頭が同じような症状になったという。同社に社員の獣医はいるが、専ら書類作成だけ。牛の治療は通常、牧場長らが本社専務らに相談して行っていたらしい。
この時も牧場長らが牛の診察を行ない四月十日頃、「胃腸薬でも飲ませておけ」と約二百頭分の胃腸薬を注文したという。ところが、効果はなかった。この時、上層部は既に口蹄疫を疑っていたらしい。
その証拠に、その後、今度は「口蹄疫に利くかも知れない」とペニシリン系の薬を大量発注して、各牛に接種したという。しかし、またもや効果はなかった。
現場でも口蹄疫を疑うようになり、石灰をまくなどの対策案を上層部に提案したらしい。ところが、コスト削減を理由に拒否されたという。
四月二十日、そのうちの一頭が死亡。上層部は翌日の二十一日、死体をトラックに載せ、西都市の自社牧場へ移動させた。当時、既に都農町で発生した口蹄疫感染牛の一方が伝わっている。
上層部の計画は、牛を西都市で死んだことにして、業者に引き取らせることだった。同時に、コンピューター内のデータを四月十六日の死亡に改ざんしたという。
更に、関係者によると、都農町の第一感染の一方以降、胃腸薬とペニシリン系の薬を大量発注した領収書がなくなっていたという。感染の痕跡を消すため領収書を隠滅したと考えれば納得する。
川南町牛死体 西都市で処分 薬の領収書も破棄
死亡日・場所の記録変更
四月二十五日、この第七牧場からも感染牛の報告があったが、確定したのは五月四日。安愚楽牧場は一ヶ月近くも牛が口蹄疫に感染していた事実を隠していたことになる。
安愚楽牧場の悪行は、これだけではなかった。四月二十八日、えびの市で感染牛が見つかったが、これも安愚楽牧場が原因だった可能性があるのだ。えびの市で感染牛が出たのは、全て安愚楽牧場の預託農家だった。
関係者によると、四月十八日頃、牛を出荷している。通常、出荷頭数は十五頭。この時も川南町の第七牧場から牛五頭を十㌧トラックに載せ、えびの市の預託農家に向かった。更にそこで十頭を載せて県外へ出荷したという。
家畜伝染病予防法には「家畜が患畜又は擬似患畜となったことを発見した時は(中略)遅滞なく当該家畜またはその死体の所有地を管轄する都道府県知事にその旨を届けなければならない」(第十三条一項)とある。
更に、口蹄疫の死体は「家畜防疫員の許可を受けなければ、他の場所に移し、損傷し、解体してはならない」(第二十一条第三項)と勝手に処分することを禁止している。
違反すれば、「三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」と罰則規定もある。
しかし、安愚楽牧場は、これらを守るどころか、感染の証拠隠滅を図り、感染拡大を引き起こす可能性のある悪質な行為を行った。利益を最優先したことは明らか。責任は、重大である。
感染拡大の張本人 1面からのつづき
家畜伝染病予防法 複数の違反行為
安愚楽の罪はまず、感染を報告しなかった点。都農町の第一例発表(四月二十一日)よりも二週間ほど前、既に感染を疑うような事実があった。上層部もそれを認識していた。
その後、放置した結果、一頭が死亡するが、ここでも安愚楽牧場は二つ目の罪を犯す。死体を西都市の牧場に移した。勝手に移動したのだ。更に、業者に引き取らせ、処分したことも禁止事項の一つに該当する。
これ以上に重大なのが、口蹄疫感染の疑いのある牛を出荷したことだ。移動したのは四月十八日頃。その十日後の四月二十八日、えびの市の案愚楽牧場(勝手に注釈:漢字の変換ミスも原文ママ。以降も同様)の預託農家から感染牛が出た。牛の潜伏期(六日~七日)から計算して、ほぼ一致する。
えびの市で感染牛が発見された当時、えびの市は搬出制限の区域外にあった。感染理由として農林水産省も「移動規制を敷く以前に牛の移動があったのが原因では」と漏らしている。
発症事実 報告しない 感染牛 勝手に移動
えびの市まで飛び火
ところで、今回の口蹄疫の発症は十年ぶり。二〇〇〇年の時は三月十二日、宮崎市内で口蹄疫の疑いのある牛が見つかった。それから約二ヵ月後の五月十日、県家畜防疫対策本部が終息宣言を出している。
今回は案愚楽牧場の発症から計算すると、既に一ヵ月半が経つ。しかし、口蹄疫の猛威が収まる兆しはない。県民の誰もが不安を抱えているのではないか。
(以下略)
(1面の枠内のポップ体部分)
和種牛の委託オーナー制度で知られる㈱安愚楽牧場(本社・栃木県、三ヶ尻久美子社長)は四月はじめ、児湯牧場(川南町)で口蹄(こうてい)疫の疑いのある牛を発見したにもかかわらず、約一ヶ月間も事実を隠ぺいしていた。この間、数頭を県外へ出荷した上に社内データを改ざん、感染証拠の隠滅も図った。現在、宮崎県は口蹄疫に関係する牛豚合わせ八万頭近い殺処分をする深刻な状況に陥っている。同社が法を順守していたら感染拡大を少しでも抑えられた可能性がある。極めて悪質な行為であり、厳重な処分が望まれる。
テキスト起こし おわり。
あとは、これが広まるのを待つしかありません。
このような情報の元は、この新聞社にあるといえばよいのです。
これで、ついに明らかになりましたね。
もう反論は認められません。

見出しを挙げておきます。
旬刊宮崎 2010年5月15日付 一面
重大犯罪だ! 口蹄疫感染1ヶ月も隠蔽
安愚楽牧場~4月初旬100頭以上が感染牛~
データ改ざんで証拠隠滅
発覚前県外に5頭出荷
2面
感染拡大の張本人
家畜伝染病予防法 複数の違反行為
発症事実 報告しない 感染牛 勝手に移動
えびの市まで飛び火
ここまで
http://dororon.blog.shinobi.jp/Entry/988/より本文も転載させていただきます(19日2時追記)。
テキスト起こし ここから。
重大犯罪だ!口蹄疫感染1ヶ月も隠ぺい
4月初旬100頭以上が感染牛
データ改ざんで証拠隠滅
発覚前県外に5頭出荷 安愚楽牧場
安愚楽牧場は、一九八一年の設立。全国で約二十五の牧場を経営する。畜産事業を中心に、食肉加工品の製造・販売、食肉加工品の直売店の運営を行っている。
宮崎県では一九九三年に宮崎支店(高鍋町大字上江六五七三-二)を設置。九七年には、児湯牧場(西都市と川南町に合計十三牧場)と野尻湖牧場を開設した。
四月二十日、都農町の繁殖牛農家で口蹄疫に感染した疑いのある牛三頭が見つかった。宮崎県では二〇〇〇年以来、十年ぶりの発症。ところが、この約二週間前、既に感染の疑いのある牛が発見されていた。
関係者によると、四月はじめ、安愚楽牧場第七農場(川南町)で、口蹄疫症状の一つである“よだれ”を大量に流す牛が発見された。当初、牧場長らは「風邪だ」と無視していた。
当時、同牧場は約七百頭の牛を飼育していた。その後、うち百五十~二百頭が同じような症状になったという。同社に社員の獣医はいるが、専ら書類作成だけ。牛の治療は通常、牧場長らが本社専務らに相談して行っていたらしい。
この時も牧場長らが牛の診察を行ない四月十日頃、「胃腸薬でも飲ませておけ」と約二百頭分の胃腸薬を注文したという。ところが、効果はなかった。この時、上層部は既に口蹄疫を疑っていたらしい。
その証拠に、その後、今度は「口蹄疫に利くかも知れない」とペニシリン系の薬を大量発注して、各牛に接種したという。しかし、またもや効果はなかった。
現場でも口蹄疫を疑うようになり、石灰をまくなどの対策案を上層部に提案したらしい。ところが、コスト削減を理由に拒否されたという。
四月二十日、そのうちの一頭が死亡。上層部は翌日の二十一日、死体をトラックに載せ、西都市の自社牧場へ移動させた。当時、既に都農町で発生した口蹄疫感染牛の一方が伝わっている。
上層部の計画は、牛を西都市で死んだことにして、業者に引き取らせることだった。同時に、コンピューター内のデータを四月十六日の死亡に改ざんしたという。
更に、関係者によると、都農町の第一感染の一方以降、胃腸薬とペニシリン系の薬を大量発注した領収書がなくなっていたという。感染の痕跡を消すため領収書を隠滅したと考えれば納得する。
川南町牛死体 西都市で処分 薬の領収書も破棄
死亡日・場所の記録変更
四月二十五日、この第七牧場からも感染牛の報告があったが、確定したのは五月四日。安愚楽牧場は一ヶ月近くも牛が口蹄疫に感染していた事実を隠していたことになる。
安愚楽牧場の悪行は、これだけではなかった。四月二十八日、えびの市で感染牛が見つかったが、これも安愚楽牧場が原因だった可能性があるのだ。えびの市で感染牛が出たのは、全て安愚楽牧場の預託農家だった。
関係者によると、四月十八日頃、牛を出荷している。通常、出荷頭数は十五頭。この時も川南町の第七牧場から牛五頭を十㌧トラックに載せ、えびの市の預託農家に向かった。更にそこで十頭を載せて県外へ出荷したという。
家畜伝染病予防法には「家畜が患畜又は擬似患畜となったことを発見した時は(中略)遅滞なく当該家畜またはその死体の所有地を管轄する都道府県知事にその旨を届けなければならない」(第十三条一項)とある。
更に、口蹄疫の死体は「家畜防疫員の許可を受けなければ、他の場所に移し、損傷し、解体してはならない」(第二十一条第三項)と勝手に処分することを禁止している。
違反すれば、「三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」と罰則規定もある。
しかし、安愚楽牧場は、これらを守るどころか、感染の証拠隠滅を図り、感染拡大を引き起こす可能性のある悪質な行為を行った。利益を最優先したことは明らか。責任は、重大である。
感染拡大の張本人 1面からのつづき
家畜伝染病予防法 複数の違反行為
安愚楽の罪はまず、感染を報告しなかった点。都農町の第一例発表(四月二十一日)よりも二週間ほど前、既に感染を疑うような事実があった。上層部もそれを認識していた。
その後、放置した結果、一頭が死亡するが、ここでも安愚楽牧場は二つ目の罪を犯す。死体を西都市の牧場に移した。勝手に移動したのだ。更に、業者に引き取らせ、処分したことも禁止事項の一つに該当する。
これ以上に重大なのが、口蹄疫感染の疑いのある牛を出荷したことだ。移動したのは四月十八日頃。その十日後の四月二十八日、えびの市の案愚楽牧場(勝手に注釈:漢字の変換ミスも原文ママ。以降も同様)の預託農家から感染牛が出た。牛の潜伏期(六日~七日)から計算して、ほぼ一致する。
えびの市で感染牛が発見された当時、えびの市は搬出制限の区域外にあった。感染理由として農林水産省も「移動規制を敷く以前に牛の移動があったのが原因では」と漏らしている。
発症事実 報告しない 感染牛 勝手に移動
えびの市まで飛び火
ところで、今回の口蹄疫の発症は十年ぶり。二〇〇〇年の時は三月十二日、宮崎市内で口蹄疫の疑いのある牛が見つかった。それから約二ヵ月後の五月十日、県家畜防疫対策本部が終息宣言を出している。
今回は案愚楽牧場の発症から計算すると、既に一ヵ月半が経つ。しかし、口蹄疫の猛威が収まる兆しはない。県民の誰もが不安を抱えているのではないか。
(以下略)
(1面の枠内のポップ体部分)
和種牛の委託オーナー制度で知られる㈱安愚楽牧場(本社・栃木県、三ヶ尻久美子社長)は四月はじめ、児湯牧場(川南町)で口蹄(こうてい)疫の疑いのある牛を発見したにもかかわらず、約一ヶ月間も事実を隠ぺいしていた。この間、数頭を県外へ出荷した上に社内データを改ざん、感染証拠の隠滅も図った。現在、宮崎県は口蹄疫に関係する牛豚合わせ八万頭近い殺処分をする深刻な状況に陥っている。同社が法を順守していたら感染拡大を少しでも抑えられた可能性がある。極めて悪質な行為であり、厳重な処分が望まれる。
テキスト起こし おわり。
あとは、これが広まるのを待つしかありません。
このような情報の元は、この新聞社にあるといえばよいのです。
これで、ついに明らかになりましたね。
もう反論は認められません。
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